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介護労働者設備等整備モデル推奨金

概要

介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の1/2を助成(上限250万まで)します。

支給対象事業主

以下のいずれにも該当する事業主が対象となります。
  1. 雇用保険の適用事業の事業主であること。
  2. 介護関連事業主のうち、の介護サービスの提供を業として行う事業主であること。(他の事業と兼業していても差し支えない)。
  3. 都道府県労働局長から導入・運用計画の認定を受けた事業主であること。
  4. 認定計画に基づき、計画期間内に介護福祉機器(以下「機器」という。)の導入を行うほか、導入機器の使用を徹底するための研修、腰痛予防の講習、導入機器のメンテナンス、導入効果の把握等に取り組む事業主であること。導入効果については、一定の基準を上回ることが必要であり、基準を下回った場合は、奨励金は支給しない。
  5. 当該事業所の雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を当該事業所に掲示等することにより行っている事業所であること。
  6. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、労働局の要請により提出する事業主であること。
  7. 都道府県労働局が行う審査及び現地確認に協力する事業主であること。
  8. 導入・運用計画の提出日の6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間(以下「基準期間」という。)において、申請事業主が、解雇等事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること。
  9. 基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格の決定がなされた者の数等から判断して適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
  10. 労働保険料を過去2年間滞納している事業主でないこと。
  11. 過去3年以内に不正受給を行った事業主でないこと。
  12. 過去に、支給を受けた当該奨励金の累計額が、上限額(250万円)に達した場合は、当該奨励金に係る労働局長が行った最後の支給決定をした日の翌日から起算して3年を経過していること。ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給決定後の期間に関わらず、申請を行うことができる。
  13. 労働関係法令に違反していることにより奨励金を支給することが適切でないと認められる事業主ではないこと。

支給額

  • 介護福祉機器の導入等に要した費用であって、計画期間内に支払いが完了した額(手形又は小切手による支払いの場合にあっては、決済が完了したものに限る)の1/2を助成します。上限は250万です。
  • 費用の支払いが計画期間を超える賃借及び分割による支払いのため、計画期間内に完了しない場合は、計画期間内における最後の支払いをもって、支払いが完了したものとみなします。なお、賃借による支払いの場合にあっては、計画期間内において、実際に賃借した期間の賃借料(支払いが完了している分に限る)の1/2を助成します。
  • 費用の額には、次の額を含めることができます。
    1. 利子(費用を分割して支払う場合に限る)
    2. 介護福祉機器の導入に付随する工事費の額
    3. 保守契約を締結した場合は、その費用の額
    4. 介護福祉機器の使用を徹底するための研修に要した費用の額
    5. 消費税の額

導入・運用計画

計画の期間・提出期限

  • 導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を導入する月の初日を開始日とし、3ヶ月以上1年以内の期間で設定してください。なお、計画期間内に機器の導入、支払、研修、講習、導入効果の把握等を完了させることが必要です。
  • 導入・運用計画は、計画の初日(機器を導入する月の初日)から遡って6ヶ月前から1ヶ月前の間に提出してください。
  • 奨励金の支給申請は、計画期間の末尾の翌日から1ヶ月以内に行ってください。

※費用の支払いが計画期間を超える賃借及び分割による支払いのため、計画期間内に完了しない場合は、計画期間内における最後の支払いをもって、支払いが完了したものとみなします。なお、賃借による支払いの場合にあっては、計画期間内において、実際に賃借した期間の賃借料(支払いが完了している分に限る)の1/2を助成します。

手続きの流れ

手続きの概要

  • 「導入・運用計画」は、介護福祉機器を最初に導入する月の初日から遡って6ヶ月前から1ヶ月前の間に、事業主の主たる事業所を管轄する都道府県労働局まで提出して下さい。

※なお、労働局の管轄下にある公共職業安定所に提出できる場合がありますので、労働局までお問い合わせ下さい。

対象となる介護福祉機器

奨励金の支給の対象となる介護福祉機器は、介護労働者の身体的負担が軽減され、腰痛予防に効果が高く、労働環境の改善に資する以下の機器となります。ただし、一品の見積価格が10万円未満のものは除きます。(要介護者本人が購入又は賃借する機器については奨励金の対象外です。)
**対象となる介護福祉機器**
  1. 移動用リフト なお、移動用リフトの導入時に、当該移動用リフトの稼働に必要なものとして、同時に購入等した吊り具(スリングシート)を含む。
  2. 自動車用車いすリフト
  3. 立位補助機(スタンディングマシーン)
  4. ベッド(傾斜角度又は高さが調整できる機能を有するものに限る。)
  5. 座面昇降機能付車いす
  6. 特殊浴槽(移動用リフトと一体化しているもの、移動用リフトが取り付け可能なもの又は側面が開閉可能なものに限る。)
  7. ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む。)
  8. シャワーキャリー
  9. 昇降装置(人の移動に使用するものに限る。)
  10. その他腰痛予防の効果が特に高いと考えられるもの